日本婚后夫妻同姓,是法律强制还是个人自愿?身份证要不要改?离婚可否改回本姓???

匆匆

匆匆

日本是惟一通过法律规定夫妇必须同姓的国家。日本法律规定,夫妇通过协议,可以选用夫姓,也可以选用妻姓,但必须使用同一姓氏。现实情况是,在日本婚后改姓的几乎都是女性。身份证要改。离婚后可改回本姓。

阿峰

阿峰

我的丈夫是日本人^^

首先日本是没有身份证的

改姓是当去 区役所-相当于国内派出所 入籍-相当于注册结婚 的时候 妻子方入丈夫方的本籍 随之姓氏改为丈夫的姓

但是不是强制的 很多艺能人即便婚后还是自己的原姓 离婚后再婚还是可以再换下一个丈夫的姓氏

不过大多数日本人还是选择丈夫的姓氏的

虽然丈夫是日本人 但我没有加入日本国籍 婚后只是拿取配偶者签证 所以我也无法改姓氏

美好&年华

美好&年华

2008年1月现在、现行民法は婚姻时に夫または妻のいずれかの氏を选択する「夫妇同氏原则」(民法750条)を规定している。これにより夫妇同氏は届出の际には必须の形式的要件となり(民法750条、戸籍法74条1项)、また婚姻期间中は公文书において夫妇が异なる氏となることはない(効果となる)。なお、これらの规定は夫妇ともに日本国籍を有する场合に适用される。

夫妇がともに婚姻前の氏を継続使用しようとする场合、婚姻届を提出せず改氏を回避する「事実婚」や、婚姻届を提出した上で片方が旧姓を使う「通称使用」などで便宜を図ることがある。ただし前者は民法739条による婚姻関系と扱いが同一というわけではなく、后者は通称の氏(旧姓)と公文书がことなる。现状では法律的な(内縁、事実婚ではない)夫妇と别氏は同时には成立しない。

制度としての夫妇别姓に関する议论は昭和50年代からすでに存在しており、昭和51年(1976年)には内阁府の世论调査にはじめて夫妇别姓についての设问が见られる。この当时は女性労働者の便宜の问题として捉えられており、必ずしも民法の改正を主眼としておらず、旧姓の通称使用の普及にも轴足があった。

その后、民法を改正し婚姻时に夫妇が同姓か别姓かを选択する「选択的夫妇别姓制度」とする案が主流となり、1990年代より国会に议员立法による民法改正案が提出されるようになった。ついに1996年には法制审议会が选択的夫妇别氏制度を含む「民法の一部を改正する法律案要纲」を答申した。

また、男女共同参画社会基本法の成立および男女共同参画局の设立により、その政策の中心的课题と位置づけられ、政策的にさまざまな推进策が展开されてきた。

しかしこの民法改正案に関してはいまだに賛否両论があって论争が続いており、决着をみていない。そのため、国会でも改正案は実质审议が行われる以前に廃案となったり、継続审议となって今日に至っている。

如以上所述,在夫妇双方都是日本国籍的情况下,民法规定是要夫妇同姓的,同男方或女方的姓自愿。已结婚者在非正式场合下为图方便可是使用旧姓(即:通姓),没有办结结婚手续的事实婚姻者不受法律约束,可以用别姓。

改姓后相关资料是要相应更改的,但日本人没有中国这样的身份证,他们一般都是用驾照或健康保险证等证件证明身份。

离婚后,按个人意愿,可以改回旧姓。

心雨

心雨

您好!


1、根据目前的有关法律,日本夫妇须同姓(既可用男方的姓,也可用女方的姓)。不过实际上大部分夫妇仍坚持沿用男方的姓----这恰恰反映了日本社会男尊女卑的一个侧面。


2、因为姓名已改,所以有关部门将会修改身份证上的资料。


3、离婚后是可以改回本姓的,但更多条文规定是在双方(一方)自愿的情况下进行。

希望我的回答能对您有帮助!

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